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お金・税金

家を売るときにかかる費用と税金|手元に残るお金の考え方

更新約2分で読めます株式会社ITcompany(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第61148号)

この記事の結論

家を売るときは、印紙税・ローンを返すときの登記の費用・(仲介なら)仲介手数料などがかかり、利益が出れば譲渡所得税がかかります。税率は持っていた期間が5年を超えると約20%、5年以下だと約39%で、住んでいた家なら最大3,000万円の控除があります。

家を売ると、売った金額がそのまま手元に残るわけではありません。契約書の印紙税、ローンを返すときの登記の費用、利益が出たときの税金などがかかります。売る前に、どんなお金がかかるかをつかんでおきましょう。

目次6項目
  1. 01売るときにかかる主な費用
  2. 02利益が出たときの税金(譲渡所得税)
  3. 03譲渡所得税の税率
  4. 04住んでいた家なら、3,000万円の控除がある
  5. 05固定資産税は日割りで精算するのが一般的
  6. Qよくある質問

01売るときにかかる主な費用

印紙税

売買契約書に貼る印紙の税金です。契約金額によって金額が決まり、軽減の措置があります。

抵当権を外す費用

ローンが残っている場合、登録免許税(不動産1つにつき1,000円)と司法書士への報酬がかかります。

仲介手数料(仲介で売る場合)

上限は法律で決まっていて、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円」に消費税を足した額です。800万円以下の物件などには特例があります。

片付け・解体・測量の費用

売主が持つ条件なら、その費用がかかります。買取では、誰が持つかを金額と合わせて決めます。

02利益が出たときの税金(譲渡所得税)

売った金額から、買ったときの金額(建物は使った年数分を差し引く)と売るためにかかった費用を引いて、利益(譲渡所得)が出た場合に所得税と住民税がかかります。

税率は、売った年の1月1日時点で持っていた期間が5年を超えるかどうかで変わります。5年を超えると約20%(20.315%)、5年以下だと約39%(39.63%)です。

03譲渡所得税の税率

5年を超える(長期)

所得税
15%
住民税
5%
合わせて
20.315%

5年以下(短期)

所得税
30%
住民税
9%
合わせて
39.63%

※期間は、売った年の1月1日時点で数えます。「合わせて」は復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含みます。

04住んでいた家なら、3,000万円の控除がある

自分が住んでいた家を売った場合は、条件を満たすと利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。相続した空き家にも、別の条件で特例があります。

特例を使うには、売った翌年に確定申告が必要です。使えるかどうかは、税務署か税理士に確かめてください。

05固定資産税は日割りで精算するのが一般的

固定資産税は、その年の1月1日時点の持ち主に1年分がかかります。売るときは、引き渡しの日を境に日割りで計算し、買主が残りの分を売主に払う形で精算するのが一般的です。

この記事で参考にした決まり・資料

税金・法律の内容は一般的な説明です。実際に使えるかどうかは、税務署・税理士・司法書士などに確かめてください。

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よくある質問

Q利益が出なければ、税金はかかりませんか?
A

譲渡所得がなければ、譲渡所得税はかかりません。ただし、特例を使うために確定申告が必要な場合があります。

Q買ったときの金額がわかりません。
A

売買契約書などが見つからない場合、売った金額の5%を買ったときの金額とみなす決まりがあります。利益が大きく計算されやすいため、書類を探すか、税理士に相談してください。

Q手元に残るお金はどう考えればいいですか?
A

「売れる金額」から「ローンの残り」「売るためにかかる費用」「税金」を引いた額が目安です。

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