この記事の結論
契約不適合責任とは、売った家が契約の内容と違ったときに売主が負う責任で、2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」から変わりました。不動産会社が買主の買取では免責にすることが多いものの、知っていた不具合を伝えなかった場合は責任を問われることがあります。
家を売ったあとに雨漏りやシロアリが見つかった場合、売主が責任を問われることがあります。これを「契約不適合責任」といいます。どんな責任なのか、買取ではどうなることが多いのかをまとめました。
01契約不適合責任とは
売った家が、契約で決めた内容と違っていた場合に、売主が負う責任です。2020年4月の民法の改正で、それまでの「瑕疵担保責任」からこの考え方に変わりました。
たとえば「雨漏りはない」として売った家に雨漏りがあった場合などが当たります。
02買主ができること
- 直してほしい(修補など)と求める
- 代金を下げてほしいと求める
- 損害の賠償を求める
- 契約をやめる(解除する)
03責任を負う期間
民法では、買主が不具合を知ってから1年以内に売主へ伝えることが必要とされています。実際の売買では、契約書で「引き渡しから3か月」などと期間を決めたり、責任を負わない(免責)と決めたりすることがよくあります。
04仲介と買取での、責任の決め方の傾向
責任を負う期間
- 個人に売る(仲介)
- 引き渡しから数か月と決めることが多い
- 会社に売る(買取)
- 負わない(免責)とすることが多い
知っていた不具合
- 個人に売る(仲介)
- 伝える必要がある
- 会社に売る(買取)
- 伝える必要がある(伝えないと免責でも責任を問われることがある)
| 個人に売る(仲介) | 会社に売る(買取) | |
|---|---|---|
| 責任を負う期間 | 引き渡しから数か月と決めることが多い | 負わない(免責)とすることが多い |
| 知っていた不具合 | 伝える必要がある | 伝える必要がある(伝えないと免責でも責任を問われることがある) |
※実際の内容は、売買契約書で決まります。
05買取では「免責」にすることが多い
不動産会社が買主になる買取では、会社が建物の状態を確かめたうえで買い、売主の責任を負わない(免責)とする契約が多くあります。
ただし、売主が知っていた不具合を伝えなかった場合は、免責の約束があっても責任を問われることがあります。知っている不具合は、先にすべて伝えておきましょう。
この記事で参考にした決まり・資料
- 民法 第562条〜第566条(契約不適合責任)
- 民法 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
税金・法律の内容は一般的な説明です。実際に使えるかどうかは、税務署・税理士・司法書士などに確かめてください。
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上乗せの条件を見るよくある質問
Q古い家なので、不具合があるかわかりません。
知らなかった不具合は伝えようがありません。気になる点を正直に伝え、責任の範囲を契約書で決めておくことが大切です。
Q免責かどうかはどこで確かめますか?
売買契約書に書かれます。契約の前に、責任を負う範囲と期間を必ず確かめてください。


