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古い家は解体してから売る?そのまま売る?|決める前に知っておくこと

更新約2分で読めます株式会社ITcompany(宅地建物取引業 大阪府知事(2)第61148号)

この記事の結論

古い家は、先に解体しないほうがよい場合が多くあります。解体の費用が先にかかり、更地にすると固定資産税の住宅用地の特例が外れて税金が上がることがあるためです。建物ごと売る「古家付き土地」や、会社が解体を引き受ける買取と比べて決めましょう。

築年数が古い家を売るとき、「壊して更地にしたほうが売れるのでは」と考える方は多くいます。ただ、解体には費用がかかり、税金が上がることもあります。そのまま売る方法とあわせて比べてみましょう。

目次6項目
  1. 01先に壊さないほうがいい理由
  2. 02そのまま売る方法
  3. 033つの売り方の比べ方
  4. 04解体を考えてもいい場合
  5. 05空き家のまま置いておくリスク
  6. Qよくある質問

01先に壊さないほうがいい理由

解体の費用が先にかかる

建物の大きさや造り、道路の広さによって費用は大きく変わります。売れる前に費用を払うことになります。

固定資産税が上がることがある

建物が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています。更地にするとこの特例が外れ、税金が上がることがあります。

建て直せない土地がある

家を建てるには、幅4m以上の道路に2m以上接していることなどが必要です。条件を満たさない土地は、壊すと新しく建てられません。

02そのまま売る方法

仲介では「古家付き土地」として売り出し、買主が解体やリフォームをする前提で売る方法があります。

買取では、不動産会社が建物ごと買い取り、解体やリフォームを会社が行います。解体の費用を誰が持つかは、金額と合わせて決めます。

033つの売り方の比べ方

解体の費用

解体して更地で売る
売主が先に払う
古家付きで仲介
買主が持つことが多い
古家のまま買取
金額と合わせて決める

固定資産税

解体して更地で売る
特例が外れて上がることがある
古家付きで仲介
変わらない
古家のまま買取
変わらない

売れるまで

解体して更地で売る
買主が見つかるまで
古家付きで仲介
買主が見つかるまで
古家のまま買取
金額が合えば決まる

04解体を考えてもいい場合

  • 建物が傾いているなど、危険で近所に迷惑がかかりそうなとき
  • 新しく家を建てたい買主が決まっていて、更地での引き渡しを求められたとき
  • 解体の費用と税金を差し引いても、更地のほうが手元に残るとわかったとき

05空き家のまま置いておくリスク

手入れされていない空き家は、自治体から「管理不全空家」などに指定されて勧告を受けると、固定資産税の特例が外れることがあります。売るか、管理するかを早めに決めておくと安心です。

この記事で参考にした決まり・資料

  • 建築基準法 第43条(接道義務)
  • 地方税法(住宅用地の固定資産税の特例)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(2023年12月の改正で「管理不全空家」が加わった)

税金・法律の内容は一般的な説明です。実際に使えるかどうかは、税務署・税理士・司法書士などに確かめてください。

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よくある質問

Q建て直せない土地でも売れますか?
A

売れます。ただし買主が限られるため、仲介では時間がかかりやすく、買取を選ぶ方も多くいます。

Q解体の費用はどのくらいですか?
A

建物の大きさや造り、周りの道路の状況で大きく変わるため、解体業者に見積もりを取るのが確実です。

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